税理士になると、年36時間所定の研修を受けることが努力目標として定められています。
今年登録した新米税理士とて例外ではなく、この縛りからは逃れられません。
というわけで、今回初めて以下の会社法と民法の2つの講座に応募してみることにしました。
新しいことを勉強するときは、この年になってもわくわくしてきます。特に楽しみなのが民法(財産法)の講義です。
先日プライベートで共有不動産について話し合う機会があったのですが、「解除不可分の原則」などの共有独特の民法の考え方とか「抵当権」と「質権」といった担保権の話が出てきたとき少し理解が足りないなと感じたことがあったので、この機会に最低限の知識を身につけることが出来るよう頑張りたいと思います。