夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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一人会社の社長の旅行代

事務所の先輩から、一人会社の社長が事業に関係ない旅行を「視察旅行」と称して会社の経費にした場合、役員賞与に該当すると思うかと質問を受けました。
確かに「視察旅行」と考えると厳しいと思いますが、無理に事業に結び付けようとせず逆に「慰安旅行」のように福利厚生費と考えればどうなるのでしょう。


所得税の基本通達に以下のようなものがあります。

(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
36−30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。


社会通念上常識的な社員旅行の範囲であれば課税しなくて差し支えないということになっているので、年1、2回の短期の国内旅行であれば個人的には問題はないような気はしますと答えたのですが、先輩はいまひとつ釈然としない表情。
確かに一人会社の場合一応別人格とはいえ実質個人事業者も同然なので、個人事業者の場合まず家事費になってしまう「慰安旅行」を経費にしてしまうことは違和感はやはりあります。とはいえ、一人会社でも大きな会社でも法人は法人。特に定めがあるわけでもないので、規模の大小で扱いが異なるなんてことはないでしょう。