夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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FXと所得税(続き)

先日の確定申告相談会の際、FXの課税関係がよく分かっていない自分に気がついて、今日少し勉強してみました。
所得区分は雑所得になることは漠然と知っていたのですが、取引所を通すか通さないかで扱いが変わってくるのですね。

  • くりっく365のような取引所を通した取引では、措置法41条の14の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」で申告分離課税。おまけに損失も第41条の15で繰越控除が可能。
  • 普通の店頭取引だと、本法の雑所得で総合課税。

今まで外貨預金と同じで、普通の雑所得のみだと思っていました。また為替差益の他にも、通貨間のスワップによる利益があってそれも雑所得になるのですね。知らなかった・・・。まだまだ修行が足りませんね。


最近税法の条文を確認する際に重宝しているのが、この関根稔先生の税法データベース。ネット上でも法庫や法令データ検索システムのようなデータベースがありますが、こちらの方が個人的には格段に使い勝手がいいような気がします。
今回の措置法のように最早日本語の体をなしていないカッコ書きだらけの条文も、色分けされていることによりどの言葉がどれにかかっているのか一目瞭然です。このようなツールを無償公開されていることに、本当感謝ですm(_ _)m。