夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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研修会に行ってきました

今日はお休みをいただいて、近畿税理士会の『改正された「中小企業の会計に関する指針」と法人税実務』という研修会に行っていました。
近畿税理士会の研修は、無料や数千円の安い受講料の割に内容は結構充実していてありがたい制度です。


今回の研修では中小企業の会計に関する指針の今年の改正点をメインに、この会計指針の内容を順を追って解説していくといった内容でした。

特に今回の改正の目玉だったリース資産の処理については、講師の税理士の先生が「私の事務所ではリース資産とリース債務、両方計上する方法でやっていくことしました。」と言っているのを聞いて、「ウチの事務所とは逆だなあ。」とくすっと笑ってしまいました。
話を聞いていると従前どおり賃借料として処理していく場合、税込経理なら昨日のボスの仕訳だけで上手く行きそうですけど、税抜経理の場合は以下の様な仕訳で処理していくことになるので、結構面倒な処理になりそうですね。

契約時(リース料総額に対し)
仮払消費税 ××/未払金 ××


支払時(リース料支払ごとに)
賃借料 ××/現預金 ××
未払金 ××

という感じでリース契約が終了するまで、仮払消費税に対応する未払金をすこしずつ取り崩していくことになるようです。実務的にはリース資産ごとに未払金の補助勘定をとって、個別に管理することになるのでしょうね。考えただけでも嫌になってきます。


あと目から鱗だったのが、「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト」の書き方のところ。
決算書がこの「中小企業の会計に関する指針」に従って作成されているかどうかをチェックしていくリストなのですが、いつも気に病んでいたのが、次の「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか。」のチェックポイントです。

もろもろの理由で償却費を税法限度額まで計上しないことはよくあるのですが、そうするとここのチェックポイントが当然『NO』になってしまいます。この『NO』にチェックする度、少し後ろめたい気分を感じていました。


講師の税理士さんいわく「そこは正直に『NO』にチェックすればいいのですよ。それで所見欄に『過年度欠損金の有効活用のため、欠損金の切捨てを避けるために償却費を税法限度額まで計上していない』みたいな事を書いておけば、金融機関もそれは承知のはずなので大丈夫ですよ。」とのこと。
確かに決算書をちょっと見て連年対比などしてみると、償却費をいじっていることは一目瞭然なわけですし、ある意味開き直って正直に書いてしまうのがいいのかもしれませんね。