「コンビニで印紙買った場合、消費税は課税仕入れになるのでしたっけ?」という質問を受けることがありました。
去年の日記にも書いたのですが、印紙は購入した相手によって消費税の取り扱いが変わってしまいます。
「消費税とチケットショップの不思議な関係 - 夢見る税理士の独立開業繁盛記」
- 郵便局や委託を受けている印紙売りさばき所で印紙を買うと「非課税仕入」になり、
- 委託を受けていないチケットショップなどで購入すると「課税仕入」になります。
「じゃあ委託を受けているのかいないのか、どうやって判別するのさ?」という話になりますが、レシートを見て「非」とか「ヒカゼイ」とか書いてあるものは「非課税仕入」と判断するしかないのでしょうね。
外見からコンビニが委託を受けているかどうかなどと、判別することなどできませんし。
たばこ屋さんなどは表に「〒」マークの看板をぶらさげているのでわかりやすいのですが、そういえばコンビニって「〒」の看板出していたでしょうか・・・?