先日「お客さんから別のお客さんを紹介してもらったので、会社から紹介料を払おうと思うのだけどこれって経費でおちるよね?」と聞かれたことがありました。
紹介料は一定の要件を満たさないと、交際費として税務上の経費にならないことがあります。措置法の基本通達では、この部分を以下のように説明しています。
61の4(1)−8 (情報提供料等と交際費等との区分)
法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
- その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
- 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
- その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
ということで、斡旋業者以外に紹介料を払うと、最低上記3要件を満たしていないと交際費にされてしまうことになります。
ですので普通の会社や個人からお客さんを紹介していただいて、お礼に紹介料を支払う場合には、
「事前にしっかり内容を記載した契約を締結して、契約書や告知文書をきっちり保存しておくこと。」
が、節税の基本になることになります。