会計や法人税と消費税の処理がちぐはぐだったため、下記の日記のように悩んだリース資産の仕訳ですが、結局元通り賃借料処理に合わせてもOKになったようです。
研修会に行ってきました - 夢見る税理士の独立開業繁盛記
国税庁の質疑応答事例↓
所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い|消費税目次一覧|国税庁
個人的には会計はともかく、法人税と消費税の間での食い違いは初めからどうにかならなかったのかと思いますが・・・。やはりセクショナリズムの問題でしょうか?
とりあえず賃貸借処理を行う場合、以下のような気持ちの悪い仕訳をしなくて済むことにはなりそうですね。
契約時(リース料総額に対し)
仮払消費税 ××/未払金 ××
支払時(リース料支払ごとに)
賃借料 ××/現預金 ××
未払金 ××
これで従来通り消費税の計算を行っても大丈夫なわけで、とりあえず一安心です。もちろん望ましいのは、リース資産を資産計上することに変わりはありませんが。