夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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請求書に記載がなくても、源泉徴収必要な報酬は徴収必要です

帳簿をチェックしていると、時々あるのが報酬に対する源泉所得税の徴収漏れです。
税理士報酬のように毎月発生するものや、士業の報酬のように請求書に源泉税額が明記されている場合にはそういった間違いはあまりありません。
一方で設計料やデザイン料、講演料といった報酬の場合には請求書に請求額のみが記載され、源泉税額が書いてなかったりすることが多いので、そんな場合には請求金額をそのまま払ってしまって源泉徴収を忘れてしまうということがよくあります。


この源泉所得税の徴収漏れ、税務調査で見つかると元々の税額に1割の不納付加算税が上乗せされるので結構痛いところです。半年納付の場合などは、納付期限内にみつけてセーフという場合もありますが・・・。
請求書に源泉所得税の金額が書いていなくても、下記の条文に列挙されている報酬については自分で源泉所得税の金額を計算しなければなりませんので、スポットの報酬などの場合には気をつけておくべきポイントになります。

第204条(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 ◆1 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
 ◆2 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士土地家屋調査士公認会計士、税理士、社会保険労務士弁理士海事代理士、測量士、建築士不動産鑑定士技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
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