夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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慰謝料をマイホームで払う場合には、離婚後で?

「婚姻期間が10年強の夫婦が離婚する場合で、慰謝料としてマイホームを渡そうと思うのだけど、何か注意することってある?」と聞かれることがありました。


慰謝料としてマイホームを渡す場合、相手方の財産分与請求権の消滅が伴うので、相手方に時価でマイホームを譲渡することになります。
居住用財産を譲渡した場合には

  • 譲渡所得から3,000万円までが控除できる特例
  • 軽減税率の特例
  • 買換えやオーバーローンの場合の、譲渡損失の損益通算などの特例

といった譲渡側に有利な特例がいくつかあります。
そしてこれらの規定の適用要件として、「親族など以外の他人に譲渡すること」というシバリがあります。


ですので

  • 離婚前にマイホームを渡してしまうと、配偶者に渡すことになるので上記の特例の適用はなし
  • 離婚後にマイホームを渡してしまうと、他人に渡すことになるので、上記の適用を受けることができる

ということになります。
マイホームをもらう側にとっては、離婚前に早く名義を変更してもらいたいところでしょうが、渡す側のことも考えてあげて離婚後にもらってあげる方がいいのでしょうね。


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