日曜日は、岐阜の相続税の研究発表会に出席しておりました。
全国各地の税理士さんが相続税をテーマに選んだ題材に、それぞれ趣向を凝らして発表を行っておられたのですが、
・現行の「法定相続分課税方式」、導入が検討されている「遺産取得税方式」、戦前の「遺産税方式」。それぞれの長所・短所を挙げて是非を論ずるもの。
・世界各国の相続税の制度を対比して、その背景を論ずるもの。
一口に相続税といっても、時代背景や国民性を反映して、いろいろあるのですよね。
一番印象的だったのは、最近導入された「自社株式の納税猶予制度」を題材にした発表でした。
この制度、導入されたはいいですが、納税猶予をキープするシバリが結構厳しくて、私の周りでもこの制度を使ったという話はまだ聞いたことがありません。
どんなシバリかというと例えば、5年以内に会社をたたんだり、株式を譲渡したり、従業員を一定割合解雇してしまうと、納税猶予が解けてしまい利子税をつけて納付することになってしまいます。
このあたりのシバリは有名どころなのですが、発表では意表を突く解除事項が取り上げられて、ついうーんと唸ってしまいました。
たとえば
・いとこがいとこ自身の会社を上場した場合、その余波で自分の納税猶予が解けてしまって、税金を納付する羽目に・・・。
・弟が風俗業を始めた場合、そのとばっちりで自分の納税猶予が解けて、税金を納付する羽目に・・・。
滅多にない事例でしょうけど、怖い話です。
この制度を使う場合には、本当に将来を見通しておくことが必要ですね。発表の締めの言葉は
「ご利用は計画的に!」 。
本当に計画を立てて適用をうけないと、後々怖い制度です。
※研究発表会の席で、いつもブログでお世話になっている東京の税理士・tamabarさんに初めてお会いして、お土産までいただきました(^^;。
⇒tamabarさんのブログ
tamabarさんとは受験生時代、ブログ上で知り合って4年ほどになりますが、まさか実際にお会いする日が来ようとは思ってもいませんでした。
これもネットとブログのおかげです。tamabarさん、今後ともよろしくお願いいたしますね。