夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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「自動販売機撲滅作戦」始動!?

今週の税務通信を読んでいると、先日会計検査院から指摘のあった「賃貸マンション等の取得に係る消費税額の納付について」について、政府税制調査会で封じ込める法案が検討中という記事がありました。
どういうものかといえば、去年私が書いたこちらの記事でもいろいろと書いたのですが、個人が居住用マンションを取得した場合、通常取得に係る消費税は控除できないところを、その還付を受けることを目的として意図的に課税売上を作り出したり非課税売上の計上時期をずらして控除して還付を受けるというものです。


で、どういう風に対応するかというと「個人事業者が敢えて課税事業者を選択して消費税の還付を受けた場合には、課税事業者を3年継続させ、簡易課税も適用不可にする。」という感じになるようです。
課税事業者を3年継続することになれば、3年目に課税売上割合が著しく変動した場合の規定の適用を受けることになるので、初年度に還付された消費税は3年後にほぼ同額を納付することになります。
そして課税事業者であっても、著しく変動した場合の規定の適用を受けない簡易課税制度を選択不可にすることで、逃げ道を塞ぐということですよね。


税調で俎上に上がっているので当然ですが、こんな面倒くさい封じ込め策を、通達ではなく法改正で対応するのですよね・・・。消費税法の条文は比較的体系だって読みやすいので、こんな屋上屋を架すようなような条文が入ってくるといやな感じですね。
いっそのこと、課税売上割合95%以上でも全ての事業者に、一括比例配分方式も廃止して、個別対応方式一本で一律区分経理をさせた方がすっきりしていいのではとも思えてしまいます。
確かに経理の手間は増えますが、消費税の導入当時と違って会計ソフトも普及していますし、個別対応方式を採用するのもそれほど手間ではないような気がしますし・・・。それに何よりも、それが消費税の本来の計算方法なのですし。
始動した「自動販売機撲滅作戦」、どういう内容になるのか注目です。


※夕方、火曜日にお会いした税理士さんのブログを見ていると、横に自分の本があるのに気付きました。

一瞬私の本にリンクを貼ってくださったのかなと焦ったのですが、よくみると楽天自動リンクでした。
私もメール便を出しにコンビニに行くと、その足でお菓子を物色してしまいます(^^;。チロルチョコ、あんまり見た事ありませんが、コンプしたくなるほど魅力的なものなのですね。今度一度買ってみようかな。


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