夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

住民税にもある納期の特例

従業員さんの年末調整を終えて、その結果を翌年1月末に自治体に給与支払報告書で報告すると、普通徴収を選択しない限り、特別徴収として6月より毎月従業員の給与から天引きすべき住民税額が自治体から通知されます。
そしてこの通知に基づき、毎月天引きした住民税を翌月10日までに納付することになります。


こちらの住民税ですが、源泉所得税と同様従業員は常時10人未満の場合には、自治体に下記のような申請書を提出して、毎月納付しなければならない住民税を年に二回の納付にすることができます。
↓神戸市の特別徴収税額の納期の特例承認申請書です

ただし源泉所得税の場合7月10日と1月20日である納期限が、住民税の場合はそれぞれ6月10日と12月10日になります。
6月から11月までに徴収した税額を12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額を6月10日までにそれぞれまとめて納付することになります。
所得税と比べて一カ月早くなるので、ご注意!


ちなみに普通徴収と特別徴収の2種類ある給与所得に対する住民税の徴収方法ですが、原則は「特別徴収」、例外が「普通徴収」になっています。
「原則なのに『特別』なのは、これ如何に?」。分かっていても、ちょっと突っ込んでみたくなります(^^;。


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所です