「もし税金を払わなかったら、最終的にどうなるの?」と聞かれることがあったのですが、うまく答えることができなかったので、日曜日は家で国税徴収法の勉強をしておりました。
この国税徴収法ですが、税金を滞納した場合に、どうやって徴収するかを規定した法律です。
税理士試験の試験科目でもあるのですが、選択科目で税理士の仕事にもほとんど関係ない法律ですので、受験勉強はおろか今まで真剣に向き合ったことはありませんでした。
法人税法や消費税法といった税法と比べると条文数が少ないため、税理士試験の中では比較的短時間で勉強できることになっている、この国税徴収法。
実際勉強してみると、債権や差押えなど民法が絡む留意事項や、税法独自の第二次納税義務など色々面白い法律です。
「土地や車は、差し押さえても占有しない限りは事業に差し支えないので、真っ先に押さえてくる・・・。」
「預金も、割と積極的に押さえてくる・・・。」
「給料や売掛金は、順番としては後回し・・・。」
「消費税や源泉所得税の預かり金系の滞納の方が、法人税などの滞納より厳しい・・・。」
先輩の経験談やものの本では、色々と見聞きするのですが、実際どういう風に運用されているのかは、法律の本を読んだだけでは分かりませんね。
火曜日、ベテランの税理士さんにお会いする機会があるので、またいろいろ聞いてみようかな。