夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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配当を申告する場合には、支払通知書の添付が必要です

年末が近づくと確定申告がらみの書類がいろいろと送られてきますが、今年から増えたものに「配当金の支払通知書」があります。
画像のように「租税特別措置法の規定に基づき、平成21年より配当金を受け取った株主に支払通知書を交付することになりました」との記載があるのですが、交付するようになった理由は「確定申告書の添付書類」になったためです。
この「支払通知書」、今回から配当所得を確定申告で申告する場合には、給与の源泉徴収票などと同じように添付必須の書類になっています。


この書類
・総合課税で配当を申告して配当控除を受ける場合
申告分離課税で株式譲渡所得との損益通算を行う場合

どちらでも必要となりますので、捨てないようにご注意を。
なお電子申告を行う場合には、源泉徴収票を同じ扱いで、添付不要の3年間の保管となります。


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