先日、期をまたぐエコカー補助金の事例に出会うことがありました。
「あ、そういえば前期に車を購入されてたよね・・・。圧縮記帳できるはずだけど、期をまたいだ場合どうなるんだったっけ?」
ということで、改めて通達を確認してみました。
法人税法基本通達
10−2−2(固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳)法人が国庫補助金等の交付を受けた日の属する事業年度前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその交付の目的に適合する固定資産の取得等をしている場合には、その交付を受けた事業年度において当該固定資産につき法第42条第1項又は5項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定を適用することができる。この場合における圧縮限度額は、これらの規定にかかわらず、令第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)の規定に準じて計算した金額による。(昭55直法2−15改正)
(算式)
国庫補助金等の交付を受け、又はその返を要しないことが確定した時における当該固定資産の帳簿×その交付を受け、又は返還を要しないことが確定した時における当該固定資産に係る特別償却準備金価額の残額×その交付を受け、又は返還を要しないことが確定した国庫補助金等の額(分母の金額×を限度とする。)÷当該固定資産の取得等に要した金額
分かりにくい算式ですが、要するに先行取得した場合には、
「エコカー補助金の金額×前期末簿価÷取得価額」
で計算するってことですね。
「で、会計処理はどうするんだったっけ?」
ということで「中小企業の会計に関する指針」を確認してみました。
35.圧縮記帳
固定資産の圧縮記帳の会計処理は、原則として、その他利益剰余金の区分にお
ける積立て及び取崩しにより圧縮額から繰延税金負債を控除した純額を積立金と
して計上する。
ただし、国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、直接減額方式
による圧縮記帳をすることができる。また、交換、収用等及び特定の資産の買換
えで交換に準ずると認められるものにより取得した固定資産についても、直接減
額方式に準じた処理も認められる。
原則は「圧縮積立金」を利益剰余金で積み立てて、別表で減算。
例外で、損金経理で圧縮損計上して直接減額。
どっちでもいいということですが、さてさてどちらで処理すべきか・・・。楽なのは後者ですが、やっぱり原則で処理すべきでしょうか?
※先週の土曜日、千葉の税理士プリンスメロンさんにお会いした際、お土産をいただきました。ありがとうございましたm(_ _)m。
落花生とさつまいもといちごのケーキ。いちごも千葉県の名産というのは初めて知りました(^^;。