夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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修正申告と消費税の損金算入時期

「税込経理で売上計上もれの修正申告をしたんだけど、もれた売上にかかる消費税っていつ損金算入するんだったっけ?」と聞かれることがありました。


申告納税方式による税金の損金算入時期は下記の基本通達で、税込方式の消費税についてはダメ押しで下記の個別通達で
「原則申告書を提出した日の属する事業年度だけど、特例で損金経理で未払金に計上してる場合は損金経理した事業年度でもOK!」
ということになっています。

法人税法基本通達9−5−1(租税の損金算入の時期)
法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。(昭50直法2−21、昭55直法2−15、昭59直法2−3、平2直法2−1、平5課法2−1改正)

(1)申告納税方式による租税
納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日(その年分の地価税に係る納税申告書が地価税法第25条(申告)に規定する申告期間の開始の日前に提出された場合には、当該納税申告書に記載された税額については当該申告期間の開始の日)の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があつた日の属する事業年度とする。ただし、次に掲げる場合には、次による。
イ 収入金額又は棚卸資産の評価額のうちに申告期限未到来の納付すべき酒税等に相当する金額が含まれている場合又は製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税若しくは地価税に相当する金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(消費税等の損金算入の時期)
7  法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)

なので、通常の確定申告の場合、消費税は申告書を提出した翌期の損金でも、未払金計上した当期の損金でもOKということになります。
しかし売上計上もれを修正申告する場合は、その消費税については未払金計上は不可能なので、修正申告書を提出した日の属する事業年度の損金にしかできません。


税抜経理の場合は、売上計上もれとして加算される金額は本体金額だけですが、税込経理の場合はいったん税込金額で売上計上もれを加算して、あとで消費税だけが損金算入されるので、トータルでみたら一緒ですがタイムラグがでてしまうのですね・・・。
修正申告のこの点では、税抜経理方式の方が有利と言えるのでしょうか。

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