概算労働保険料が40万円以上の場合など、3回に分けて保険料を納付することができます。
その結果、決算時点において労働保険料が一部未納付という場合が生じますが、会社負担部分については未払いであっても損金に算入することができます。
労働保険の概算保険料については、下記の基本通達で
「申告書を提出した日」
又は
「納付した日」
の属する事業年度の損金の額に算入することになっています。
法人税法基本通達9−3−3(労働保険料の損金算入の時期等)
法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条(概算保険料の納付)の規定によつて納付する概算保険料の額又は同法第19条(確定保険料)の規定によつて納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55直法2−15追加)
(1)概算保険料
概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあつた日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
なので、分割納付の場合で未払いであっても、概算保険料の会社負担分は、申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することが可能です。
最近は、申告期限が5月から7月10日に変わっているので、6月決算の場合少し早目に6月末までに申告すると、会社負担分を1年間分経費にできるので節税対策として一考の余地があるかもしれませんね。