夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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株式会社で税理士業務?

先日お客様とお話していた際、「小林さんのところは株式会社にしないのですか?」と言われることがありました。
税理士の独占業務である「税務相談」・「税務書類の作成」・「税務代理」は、税理士(又は税理士法人)しかできないことになっています。そのため例え経営者が税理士であっても、株式会社としてこれらの独占業務を受任することはできないことになっています。
一方で付随業務である会計業務は独占業務でないので、株式会社であっても請負うことは可能です。


そのため「会計業務は株式会社、税務業務は税理士個人」がそれぞれ個別に引きうける。又は「税理士個人が税務・会計業務を一括で引き受けた後、会計業務のみを株式会社に外注する」といった形では、株式会社をかませることが可能ですが、経営者が税理士である株式会社と税理士個人の間のラインはどうしてもはっきりしないものになってしまいます。


税理士会から配布される手引きにも、次のような注意書きがあります。

税理士等の行う会計業務は、税理士業務と判断されることから、会計業務分野の法人化のあり方については、税理士法の趣旨に反することのないよう注意が必要である。
また、税理士等が行う業務が多様化し、税理士法人においては行うことができる業務が限定されていることもあり、保険業務、コンサルタント業務を法人化し、税理士自身が主たる役員として業務遂行するケースも見受けられる。
このような場合には、下記の点に注意する必要がある。
1、名刺、ホームページ等に税理士等の事務所の肩書きと法人の肩書きを連記する等、税理士法上の責任をもって行われている法人であるかのような誤解を与えないこと。
2、税理士業務である確定申告等の業務と他の業務を一括して契約しないこと


株式会社を作るのであれば、税理士個人との間できちんと一線を引いて、株式会社で税理士業務を受任しないことはもちろん、一連で税務を取り扱っているような誤解すら与えてはいけないということなのですね。
確かにいつか本業とは関係なくても、一度ぐらい自分で株式会社を作ってみたいと思うこともありますが、この辺りはしっかりしておかないとダメですね。


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