夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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賃借建物に行った内装工事の耐用年数の見積もり方法

事務所や店舗を賃借する場合、その内部に造作を行って使うことが多いですが、その内装工事については他人の建物に施す工事であっても資本的支出に該当するので、固定資産として計上し減価償却を行っていくことになります。
その内装設備の固定資産への計上方法ですが、建物部分については、下記の通達のように造作を施す建物の耐用年数と同じものとして同じ耐用年数を使用します。

耐用年数の適用等に関する取扱通達
1−2−3(建物の内部造作物)
建物の内部に施設された造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、その造作の構造が当該建物の骨格の構造と異なっている場合においても、それを区分しないで当該建物に含めて当該建物の耐用年数を適用する。したがって、例えば、旅館等の鉄筋コンクリート造の建物について、その内部を和風の様式とするため特に木造の内部造作を施設した場合においても、当該内部造作物を建物から分離して、木造建物の耐用年数を適用することはできず、また、工場建物について、温湿度の調整制御、無菌又は無じん空気の汚濁防止、防音、遮光、放射線防御等のために特に内部造作物を施設した場合には、当該内部造作物が機械装置とその効用を一にするとみられるときであっても、当該内部造作物は建物に含めることに留意する。


ただし他人の建物に造作を施す場合には「建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案」して耐用年数を合理的に見積もることもできるとされています。

耐用年数の適用等に関する取扱通達
1−1−3(他人の建物に対する造作の耐用年数)
法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。(昭46年直法4−11「1」により改正) 
(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。

具体的には建物の工事内容を、内装業者の見積書などから次の表のように区分していきます。

それぞれの工事内容ごとに、妥当と思われる耐用年数を決定し、それぞれ定額法による償却費を計算します。
最後に、これらの償却費と取得価額を加重平均して、内装工事のうち建物に関する部分の耐用年数を決定します。
そしてこの建物を一個の固定資産として、減価償却を行っていくことになります。



建物付属設備に該当するものや、資本的支出にならないものは区分して、これらは別個に固定資産や経費に計上することになります。
一般的には建物そのものの耐用年数を採用するより、個別に計算して加重平均する方が耐用年数は短くなることが多いと思われますので、こまめに区分して計算する方が早期に償却費を計上できることになるのでしょうね。


なお上記通達にあるように、賃借契約で賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費(資本的支出の金額)の請求や買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数とすることもできます。
実際更新ができない賃借契約というのは、ほとんどないような気もしますが・・・(^^;。


※遅ればせながら"雪豹"を購入。

ヒョウの口が可愛いですね。


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