最近連続で作成の依頼を受けることがあったので、マクロに対応した日税連形式の「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」をエクセルで作ってみました。
マクロに対応したと言っても、「Yes」・「No」の○をボタンで選ぶことができるだけなのですが・・・(^^;。
→このファイルはこちらのホームページからダウンロードできます
ところで独立してから思うのは税理士さんによっては、この中小企業の会計に関する指針に準じていない決算書が結構あるものだなあということです。
私自身は実際に決算を組む業務に着く前に、日商簿記や税理士試験の簿記論・財務諸表論の勉強をしていたため、実務より先に会計学の理屈が頭に入ってしまっていました。
その後上場企業で税務の仕事に着いた時も、会社法や金商法に沿って決算を組むので、財務諸表論で勉強したとおりに決算を組むのが当たり前でした。
その後会計事務所で勤務していたときもボスが公認会計士だったせいか、基本会計基準通りに決算を組んでいました。そのためこの「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成する場合にも,Noがつくのはせいぜい減価償却を恣意的にやっているかどうかの箇所ぐらいで、このチェックリストの内容って当然のことじゃないのかなあという認識をずっと持っていました。
しかし独立してから、他の税理士さんが作成した決算書を拝見する機会も増えたのですが、このチェックリストでNoに該当するものは結構あるのですよね。
「投資有価証券評価損」が営業外費用であったり、「税法上の繰延資産」が流動資産に上がっていたり・・・、「??」と思うことがありますね。
その中でも特に色々あるなあと感じるのが、税金費用・税金債務の処理です。
- 法人税・住民税・事業税を、全部「租税公課」にいれる
- 法人税・住民税は「法人税、住民税及び事業税」にいれて、事業税は「租税公課」にいれる
- 未払法人税等や還付の場合の未収入金を計上せず、現金主義で処理をする
- 損金算入のもの(固定資産税・印紙税・事業税など)は「租税公課」、損金不算入のもの(法人税・住民税・付帯税など)は「法人税、住民税及び事業税」で処理する
- 源泉所得税を「租税公課」で計上する
- そもそも源泉所得税をグロスアップしない
- 消費税も現金主義で、未収・未払を計上しない
etc.
私が会計の勉強を始めたのは1998年でしたが、昔は法人税等の処理について色々な処理のルールがあったのでしょうか・・・?
税法上はどう処理しても税額変わらないので問題ありませんが、こんな決算書を見るとどうしても違和感を感じてしまいますね(^^;。