協会けんぽのホームページで、3月変更分からの健康保険料の料率表が公開されていました。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html
この社会保険料ですが、徴収は原則翌月のお給料から控除することになります。
給与ソフトをお使いの方は、4月支払い分のお給料の設定から、社会保険料率の変更をお願いいたします。
私の作成しているエクセルファイルをお使いの方は、下記の4月給与台帳のシートの料率欄を変更いただくと、変更後の保険料を自動計算しますのでよろしくお願いいたします。m(_ _)m。
しかし兵庫県だと健保と厚生年金合計で26.412%(介護保険を入れると27.962%)。会社と折半した半分でも、13.206%なのですね。
6年前は22.48%。
約4%の上昇。どこまで上昇していくのでしょう・・・。