前回に引き続き、会計のお話。
信用保証料割引制度が変わって平成24年4月1日以後終了事業年度より、中小企業の会計に関する指針の適用による割引制度が変更になり、日税連形式の「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」58項目のうち、以下の15項目の全てに準拠していることが必要とされることになりました。
日税連形式のチェックリストの場合、この15項目が準拠していることに加えて、「個人情報の取扱いに関する同意書」の添付が要件となったので、私の事務所のHPで公開しているエクセルの「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」もちょっと変更してみました。
どの項目が15項目に該当するかと、個人情報の取扱いに関する同意書を作成できるようにしています。
→このエクセルシートは、こちらのホームページからダウンロードできます
先週この変更についてご近所の税理士さんとお話しすることがあったのですが、その中で「悩ましいのは『退職給付引当金を計上したか?』が必須になっていることかなあ」という話がありました。
退職一時金制度がある場合には、期末自己都合要支給額を計上しなければならないことになっているのですが、一度に計上すると大赤字ですし、数年に分けて計上していく場合には注記するとしても、ここはNoになってNGになってしまうのでしょうか・・・?
ここは会計処理の変更の旨と未償却額の注記を行うことで、OKにしてもらいたいところです。