夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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建設業の財務諸表と税抜経理の根拠

「建設業許可申請に添付する財務諸表、確定申告の時の決算書からどうやって作ればいいのかわからない・・・」と聞かれることがありました。
建設業の許可申請に際して提出する財務諸表は、勘定科目などの体系が建設業法で決められているので、決算の際に作成した決算書を決められたフォーマットに組み替える必要があります。
最近は県のホームページでエクセル形式でフォーマットが公開されているので、決算書を組み替えてこれに当てはめていくことになります。
科目間の組み替えは割合簡単なのですが、ちょっと面倒なのが消費税の処理。
許可申請の際には、注記事項に消費税の処理方法を注記したうえで、税込経理か税抜経理いずれかの方法で作成することになります。

ただ経営事項審査を申請する場合には、普段税込み経理でも、税抜きの数字にしないといけないのですよね。


消費税の処理方法に関係なく同じ土俵で比べなければならないということは分かりますし、会計ソフトの設定一発で税込・税抜の切り替えはできるので特に問題はないのですが、これってやっぱり建設業法など法律で決まっているのでしょうか?根拠を調べても分かりませんでした。
条文の辿り方にもコツがあるのでしょうね・・・。読みなれない税法以外の法律は、やっぱり難しいです・・・。


※達人cubeをアップデートしたら、アイコンがえらく大き目になったような・・・

違和感ありありですが、慣れていくのでしょうか。


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