6月より一年間、近畿青年税理士連盟大阪支部という団体の支部長をさせていただくことになったのですが、その活動の一環で7月より国税通則法の勉強会をすることになりました。
最初は質問検査権の概要を知るということで、東京国税局の「税務調査の法律的知識」というテキストを使って勉強することに。
このテキストでは、税務調査にはどんな種類があるのかということに始まって、以下の様な質問検査権の疑問について、税務署側の視点で解説されています。
- 質問検査権の行使は、無制限に認められるのか
- 事前通知なしの調査と質問検査権
- 反面調査と納税者の承諾の有無
- 専従者や従業員は質問検査権の対象者なのか
- 質問検査権の行使に、手続きの瑕疵があった場合は無効になるのか
- 質問検査権には立入権があるのか
「任意調査の場合は何をするにも納税者の承諾が必要で、その承諾にも「明示の承諾」と「黙示の承諾」の2つがある。」などとか、このテキストで初めて知ったのですよね・・・。もう6年は前の話・・・、時の経つのは早いものです。
※近畿青年税理士連盟大阪支部のFacebookページも作っていただきました。www.facebook.com
今後一年間、こちらのFacebookのページでも近畿税理士会認定の研修会や勉強会といった行事の情報を発信していく予定ですので、ご興味がある方は覗いていただければうれしいです。