夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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耐用年数が間違っていたら、未償却残高を増やしていいのか?

私の所属する近畿青年税理士連盟大阪支部で月に一度、実務で悩んだり考えさせられたりするケースを持ち寄って会員同士でワイワイと討論する会を開催しているのですが、次回は私がネタを一つ持って行くこととなりました。


何を持って行こうかなとふと思いついたのが、所得税減価償却費について、税務調査などで耐用年数誤りが判明して減価償却費を訂正した場合に、未償却残高も正しい耐用年数に基づいて一から計算することは問題ないのかというネタです。
例えば正しい耐用年数が30年のところ、20年の償却率で10年間減価償却していたところ、税務調査で耐用年数誤りを指摘され3年分の償却費を是正されたときに、それ以前の7年間も含めた未償却残高も、30年の償却率で一から計算し直した金額に増やして、もう一度償却費として必要経費にしていいのでしょうか?
以前にもこういう話を聞いたことがあったのですが、しっかり調べたことがなかったので、今回少し確認してみました。


所得税減価償却は、損金経理が求められる法人税と違って以下の法49条と令131条の通り、採用した償却方法で計算した金額が強制的に必要経費となります。

減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
所得税法第四十九条
居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
2  前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。


減価償却資産の償却費の計算)
所得税法施行令第百三十一条  居住者の有する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。

そのため納税者の任意で償却費は計算できず、正しい耐用年数で計算した償却費がそのまま必要経費となります。
この理屈で言えば、減価償却資産を取得した時点から、正しい耐用年数で償却費が計算されているということになるので、未償却残高もその償却費の累計額を控除した金額になります。


そして更正・決定等は、以下の国税通則法70条で期間制限があるので、それ以前のものは是正が及ばないことになります。

国税の更正、決定等の期間制限)
国税通則法第七十条  次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
一  更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)

なので耐用年数を訂正された場合には、個人の場合一旦必要経費になっていても、未償却残高を計算し直して上乗せして、修正されなかった期間分ももう一度償却費として必要経費にしても問題ないことになるのですよね。


とこう書きながら自分でも何だかひっかかりますが、大阪国税局の審理の質疑応答事例でも以下のような記載があるので、きっと間違いないですね(^^;。
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※コンビニで次の本を見かけたのですが、「いい感じに狂ってて楽しい」という感想に惹かれてアマゾンで衝動買い(^^;。

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