夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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所得拡大促進税制が拡大されるんですね

与党税制改正大綱が今日出ましたよというお知らせがあったので、とりあえず覗いてみました。
www.jimin.jp
配偶者控除配偶者特別控除の内容は事前のニュース通りな感じですが、平成30年からになるのですよね・・・。


個人的に気になったのは、次の所得拡大促進税制の拡大の箇所です。

2、賃上げを促すための所得拡大促進税制の見直し
(国税)
〔拡充等〕
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。
(1)中小企業者等以外の法人について、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとの要件を、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であることとの要件に見直すとともに、控除税額を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。
(2)中小企業者等について、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上である場合における控除税額を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。

現行の「雇用者給与等支給増加額の10%」に加えて、「雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%」が足されるということになるみたいです。
いい改正だと思いますが、事務所HPにも掲載している「所得拡大促進税制計算シート」はまた訂正しないと駄目ですね(^^;。
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他にいいなと思ったのは、悩ましい広大地の判定について適用要件がもう少し明確になりそうな感じになることでしょうか。

③広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。

またゆっくり読んでみたいと思います。


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