夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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赤字でも欠損金あっても毎回申告することになるのかな?

令和6年4月以降開始分から改正になった賃上げ税制。エクセルで別表の形式を作ってみました。


現行の制度についても、この別表の形式で申告できるようになってるのですよね。


集計方法は改正後もあまり変わりはないのですが、大きいのは中小企業については控除不足額を5年間繰り越しできるようになったことでしょうか。

現行の制度でも、周りの税理士さんに話を聞いてみると「所得ゼロでも、ひっくり返って所得でる可能性があるときは、計算してこの別表つけてるよ」という方は結構いるような気がします。
確かに申告時は税額ゼロでも、ひっくり返って税額出た時に、この別表つけておけば税額控除使えるので、その保険という事で付けておく感じなのでしょうね。

令和6年4月開始事業年度以後5年間繰越できるのであれば、よっぽど欠損金が多くて「絶対に5年間で欠損金使いきれないわ・・・」というような場合でない限り、今後は赤字でも欠損金あっても毎回申告していくことになるのでしょうか?
税額控除が使える機会が増えてうれしいような、仕事が増えて面倒くさいような・・・。


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