夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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賞与がある場合の継続雇用者の数の数え方は?

私の事務所のHPで公開している、エクセルの「所得拡大促進税制計算シート」。最近ご感想やご意見をいただくことがダントツで、多くの方が計算方法に悩んでいる感じですね。
今日はブログのコメント欄で、継続雇用者の数を計算する際に、賞与を支給した場合にはその数もカウントするのではというご質問をいただきました。


措置法施行令では「各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者の数を合計した数」となっておりますので、同じ月に同一人物に給与と賞与の支給がある場合には、一人としてカウントすることになります。
条文でいうと、次の箇所になります。

租税特別措置法施行令第二十七条の十二の四(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
12  法第四十二条の十二の四第二項第六号 に規定する政令で定める数は、適用年度における給与等月別支給対象者(当該適用年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数(継続雇用者給与等支給額が零である場合には、一)とする。


14  法第四十二条の十二の四第二項第七号 に規定する政令で定める数は、適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)における給与等月別支給対象者(当該前事業年度等に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者比較給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数(継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、一)とする。

「各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者の数を合計した数」と言われても、なかなかわかりにくいですよね・・・。
なお、私のエクセルファイルでは、賞与については金額だけで人数についてはカウントしないようになっています。


※このカウントの仕方については、経済産業省のパンフレットにも、以下の様に説明されていますね。

経済産業省の資料より


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