年間36時間を受けなければならない、税理士の認定研修。
12ヶ月で割ると月3時間受けなければならない計算になりますが、7月までで7時間なので5時間ほど不足気味です。
というわけで、月末に大阪まで研修を受けに行くことにしました。
タイトルは「事前手続法と事後救済法の意義と課題」で、講師は立命館大学法科大学院の水野武夫先生。
タイトルからわかるとおり、国税通則法を中心においた研修ですが、聞いてみたいのは下記の研修解説の一節にもある「納税環境整備」法案に関する部分です。
ところで、今国会には、「納税環境整備」として、約半世紀振りとなる国税通則法の一部改正法案が上程されています。この改正法案には、法律の題名を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改正するほか、納税者権利憲章の制定、税務調査手続の見直し、処分の理由附記など、納税者にとって重要な意味を持つ規定も含まれています。
この改正法案は、国会の現状に鑑みると、今国会でそのまま成立するか否かは、予断を許さないものがあります。しかし、租税に関する事前手続法と事後救済法は、税理士が当然知っていなければならない法律であることは言うまでもありませんし、国会に係属中の法律案の内容についても関心を持ち、その意義と問題点を理解しておくことも必須といえます。
政権交代したからこそできる改正と、去年の夏ごろから成立するのを楽しみにしていましたが、今の状況ではどうなるのか見えませんし、当然ですが解説本なども出る様子にありません。
一部には成立してもかなり骨抜きにされるのではという噂も聞いたりしますし、どうなるのでしょうね。納税者番号制のあたりだけが成立して、「納税者権利憲章の制定、税務調査手続の見直し、処分の理由附記」が消えてしまうとさみしいですね・・・。