先日「上場株式の配当が若干あるのだけど、配当控除の制度があるから申告した方が得になるのかな?」と聞かれることがありました。
配当金のうち少額のものの税金については、所得税7%住民税3%の源泉徴収だけで済ましてもいいし、確定申告してもOKという「申告不要制度」になっています。
ですので少額の場合放っておいても問題ないのですが、自分で有利不利を考えて有利な場合には確定申告することも可能になってきます。
で、有利不利の判定はというと、もともとの税率から配当控除率を差し引いた実質税率が、源泉税率と比べて大きいか小さいかで判定していきます。それをまとめたのが次の表です。
という感じで、課税所得が330万円を超えると、申告する方が不利になってきます。
サラリーマンであれば、額面4〜6百万円で所得控除が100万円程度ぐらいの方が、申告有利・不利の検討対象になってくることになるでしょう。
ただこの源泉税率、現在の10%というのは暫定的措置で、いずれ原則の20%に戻る予定ですので、戻った時は上の表を作りなおすことになります。