夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

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技芸の教授は限定列挙

非営利法人の会計で気を使うのが、収益事業とそれ以外の事業との区分です。

株式会社など営利法人の場合はすべての収入に係る所得が課税の対象となりますが、非営利法人の場合は、法人税法施行令第5条に収益事業として限定列挙された34の事業にかかる所得のみが課税の対象となります。
逆にいうと、収益事業はこの34の事業に限定されているので、性質的に似ているものであってもここに列挙されていなければ収益事業に該当せず課税されないことになります。


さらにこの34の事業の中身についても、限定列挙になっているものがあります。
例えば34の事業のうち、30番目の技芸の教授。

法人税法施行令第5条(収益事業の範囲)
法第2条第13号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
◆30 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業

技芸の教授であっても、上記に含まれないものは対象とならず、収益事業に該当しないことになります。
なのでたとえば、パソコンの技術や簿記、一般教養として語学などを教える場合には、上記に含まれていないので収益事業にならず課税されないことになります。
技芸の教授という本質は同じでも、編物や料理を教えると課税され、パソコンや英語を教えると課税されないというのも変な気がしますが、限定列挙というのはそういうものなのですよね・・・。


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